雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2104E

★ kyh2104E特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
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○正解
 特例受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「特例受給資格者失業認定申告書」「特例受給資格者証」を添えて、提出しなければならない。
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則第69条
 第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「第13条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「失業の認定」とあるのは「法第40条第3項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第69条において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)並びに第68条及び第70条第2項の規定」と読み替えるものとする。
則第22条 
○1 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない
○2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
○3 前条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

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