雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2103A

★★★★ kyh2103A受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
答えを見る
×不正解
 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の「支給」を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、算定基礎期間として通算されない受給資格又は特例受給資格を取得した場合であっても、基本手当又は特例一時金を受給していないときは、通算される)。
詳しく
 「支給を受けたことがある」場合であり、「受給資格を取得した」場合ではありません。平成21年、平成4年、平成2年において、ひっかけが出題されています。
第22条
○3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh0405D 最後に被保険者となった日前に特例受給資格を取得したことがある場合には、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、基本手当の所定給付日数を決定する際の算定基礎期間には算入されない。×kyh0205C 所定給付日数の算定期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格又は特例受給資格を取得したことがあるときは、全ての場合、当該受給資格等に係る離職の日以前における被保険者であった期間を除いて算定する。×kys5203ABCDE 過去における雇用保険の被保険者であった期間及び基本手当の受給状況が下記のような者に対して、雇用保険の受給資格の決定が行われた。この場合、基本手当の所定給付日数は何日となるか。次の記述の中から正しいものを選べ。A事業所の一般被保険者であった期間20年 離職(54歳) 離職後2カ月で基本手当20日分支給 就職 B事業所の一般被保険者であった期間11カ月 離職(55歳) 受給資格の決定 A 90日 B 180日 C 240日 D 270日 E 300日A

トップへ戻る