雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2101A

★★★ kyh2101A同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
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×不正解
 「個人事業の事業主と同居している親族」は、原則として被保険者とはならない。また、「任意加入」の制度も設けられていない。
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第4条 
○1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(行政手引20351)
 個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者としない。法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合(例えば、個人事業が税金対策等のためにのみ法人としている場合、株式や出資の全部又は大部分を当該代表者やその親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほとんど開催されていないような状況にある場合のように、実質的に法人としての活動が行われていない場合)があり、この場合は、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としない。

 なお、同居の親族であっても、次の(イ)~(ハ)の条件を満たすものについては、被保険者として取り扱う。(イ) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(ロ) 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、a 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等b 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
(ハ) 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

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kyh1301A 個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。○kyh0501B 個人事業主と同居している親族は、原則として被保険者とならない。○

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