労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2009D

★★★★★★★★★★★★★★ kyh2009D労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
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○正解
 
雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主が、「高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者(免除対象高年齢労働者)」を使用する場合には、その者についての雇用保険の保険料(確定保険料・概算保険料とも)が免除される。
詳しく
第11条の2、令1条、則15条の2
 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に支払う賃金の総額(「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。

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kyh1210D 雇用保険の一般被保険者であっても、保険年度の初日において64歳以上の労働者については、被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。○kyh0408B 64歳以上の労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。○kys6210D 一定年齢に達した高年齢労働者については、一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる部分の額の被保険者負担分のみは免除されることとされているが、この高年齢労働者の年齢は、高齢化社会の到来に備え定年延長がすすめられ、高年齢者の就業の割合が高まることに伴って、昭和60年4月1日から64歳以上とされている。×kys5908E 64歳以上の高年齢労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、被保険者の負担すべき一般保険料が免除されるが、これらの高年齢者免除額については、事業主が代わりに負担する必要はない。○kys5810C 保険年度の初日に64歳以上である労働者を雇用している事業については、そのうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者に支払う賃金の総額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に雇用保険率を乗じて得た額を、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額から減じた額をもって一般保険料の額とすることができる。○kys5208A 雇用保険率は、高年齢労働者を使用する事業については、一定率を減じた率とされている。×kys5210A 短期雇用特例被保険者は、高年齢労働者に該当する者でも一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額のうち一定の比率による額を負担しなければならない。×kys5008A 高年齢労働者に係る一般保険料の免除は、当該保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額(雇用保険の保険料)についてのみ行われ、当該保険料のうち労災保険率に応ずる部分の額(労災保険の保険料)については行われない。○kys5008B 4月1日現在において満64歳以上である労働者であれば、すべて当該年度の一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額(雇用保険の保険料)の負担を免除される。 ×kys5008C 高年齢労働者に係る一般保険料の免除は、確定保険料についてのみ行われ、概算保険料については行なわれない。×kys5008D 農林水産業、建設業等に属する事業の事業主については、たとえ高年齢労働者を使用する場合であっても、一般保険料の免除は行われない。×kys5008E 保険年度の中途に満65歳になった高年齢労働者を使用する事業主については、満65歳になった日以降における当該労働者に係るその年度の一般保険料の納付義務が免除される。×ris5501D 雇用保険制度においては、高年齢者の雇用を奨励する趣旨から、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、60歳以上の被保険者に係る雇用保険の保険料を免除することとしている。×

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