労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2009B

★★ kyh2009B労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
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○正解
 
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、①一般保険料、②第1種特別加入保険料、③第2種特別加入保険料、④第3種特別加入保険料、⑤印紙保険料、⑥特例納付保険料が規定されている。
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 「船員特別保険料」といったものはありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
第10条
◯1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
○2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1 一般保険料
2 第1種特別加入保険料
3 第2種特別加入保険料
3の2 第3種特別加入保険料
4 印紙保険料
5 特例納付保険料

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kyh1909E 労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料及び印紙保険料が規定されている。×

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