労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2009A

★★★★★★ kyh2009A労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の平成30年度の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。
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○正解
 
建設の事業を除く特掲事業(=農林畜水産業、清酒製造業の事業)の平成30年度の雇用保険率は、1,000分の11.0(平成29年度も1,000分の11.0)である。
詳しく

 農林畜水産業は、1,000分の11です。したがって、植物の栽培の事業も、動物の飼育の事業もどちらも1,000分の11となります。

(平成30年1月30日厚労告19号)

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kyh2009E 労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。×kyh0108A 農林の事業の雇用保険率は1,000分の11.0となっているが、園芸サービスの事業については1,000分の9.0となっている。○rss5309A 雇用保険率は、農林水産の事業のみ他の事業と別の率が定められている。×kys5208B 雇用保険率は、一般の事業については1,000分の9とされているが、農林水産の事業、建設の事業等一定の事業については短期雇用特例被保険者が多く雇用される実態にかんがみ1,000分の11とされている。○kys5010D 雇用保険率は一般に1,000分の9であるが、建設の事業等一部の事業については1,000分の18とされている。 ×

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