雇用保険法(第3章-その他)kyh2007D

★★★★★★★★★ kyh2007D失業等給付の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅するが、失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規定に従って、5年間これを行わないときに、時効により消滅する。
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×不正解
 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付返還命令又は納付命令の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
詳しく
第74条
 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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kyh2807オ失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。○kyh2507E 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。○kyh1607C 求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅する。×kyh1101B 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。○kyh1003E 特例一時金の支給を受ける権利は、3年を経過しなければ時効によって消滅しない。×kyh0707E 雇用継続給付の支給を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。×kys5902E 失業給付の支給を受ける権利は、1年を経過したときは、時効によって消滅する。×kys5701D 失業給付の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。○

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