雇用保険法(第3章-その他)kyh2006E

★★★ kyh2006E都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。
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×不正解
 政府は、「能力開発事業」として、公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設設置し、又は運営する「都道府県」に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行っている。
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第63条 
○1 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
1 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第5号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
2 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと

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kyh0907E 政府は、雇用保険の能力開発事業において、公共職業能力開発施設の設置・運営を行っているが、都道府県が公共職業能力開発施設を設置・運営する場合においても、これに要する経費の補助を能力開発事業として行うことができる。○kyh0204C 能力開発事業は、被保険者及び被保険者であった者に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させるために行われるものであり、同事業として、公共職業訓練施設の設置運営や、生涯能力開発給付金等の支給が行われている。○ 

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