雇用保険法(第1章-3届出)kyh2004C

★★★★ kyh2004C日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
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×不正解
 日雇労働被保険者は、公共職業安定所において、「日雇労働被保険者手帳」の交付を受けなければならない。管轄公共職業安定所長は、「日雇労働被保険者資格取得届」の提出を受けたとき、又は「日雇労働被保険者任意加入申請書」に基づき認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならない。
詳しく
 日雇労働被保険者に対して、「雇用保険被保険者証」は交付されません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第44条 
 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
則第73条 
○1 管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第43条第1項第4号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。

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