雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2002C

★★ kyh2002C勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。
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×不正解
 倒産(破産手続開始、再生手続開始更生手続開始又は特別清算開始の申立て又は金融取引停止の原因となる不渡手形の発生をいう)に伴い離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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 破産会社更生のみならず、民事再生に伴い離職した者も、特定受給資格者に該当します。平成20年において、ひっかけが出題されています。
 「倒産等」には「不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたこと」も該当します。平成13年において、論点とされています。
第23条
○2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
則第34条 
 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
則第35条 
 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
2 (2019)事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
3 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
4 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

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kyh1304A 事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は、離職の日が破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前であっても、特定受給資格者となる。○

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