★★★★ kyh2001E過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
答えを見る
○正解
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、「雇用保険被保険者資格取得届」の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない(被保険者は、速やかに、その被保険者証を事業主に「提示」しなければならない)。
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、「雇用保険被保険者資格取得届」の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない(被保険者は、速やかに、その被保険者証を事業主に「提示」しなければならない)。
詳しく
平成18年4月1日から、雇用保険被保険者証の添付が不要となりました。
則第6条
○5 第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
○5 第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
関連問題
kyh1503A 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh0902A 既に雇用保険被保険者証の交付を受けている者が、新たに他の事業所に再就職して被保険者となったときには、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提出しなければならない。○kys5602B 雇用保険被保険者資格取得届は、その届に係る労働者が雇用保険被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を添えて提出しなければならない。○