労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh1909D

★★★★ kyh1909D労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
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○正解
 
賃金には通貨で支払われるもののみに限らず、一定範囲の現物給与も含まれる。この賃金に算入すべき「通貨以外のもので支払われる賃金」には、①食事の利益、②被服の利益、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものがある。

④があるため、食事、被服、住居の利益に限られません。

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則第3条
◯1 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

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rsh0109A 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによることとされている。○kys5009D 事業主から労働者に通貨以外のもので支払われるものであっても、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものは、賃金に算入される。○kys4506E 通貨以外で支払われる現物給与中保険料の対象となるのは、食事、被服及び住居の利益の三種類に限られている。×

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