労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh1909A

★★★★★★★★★★★★ kyh1909A雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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×不正解
 
雇用保険法5条1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
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労災保険とひっかけポイントは同様です。

第4条、法附則第3条
 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日又は雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が同項の適用事業に該当するに至った日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

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rsh2509B 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。×rsh1208A 労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日の翌日に、その事業につき労働保険の保険関係が成立する。 ×rsh0408A 労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業については、その事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に、その事業について労働者災害補償保険及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 ○rsh0308A 労働保険の保険関係は、事業が開始された日から10日以内に労働保険関係成立届を提出することによって成立し、これによりその事業は労働保険の適用事業となる。 ×rss6310B 雇用保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 ○rss6209E 5年前から労働保険の適用事業を営んでいる事業主が今日現在、初めて保険関係成立届を提出した場合の保険関係は、当該事業を開始した日から成立する。○rss5608B 労働保険の保険関係は、労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業及び雇用保険法第5条第1項の適用事業については、「保険関係成立届」が提出された日の翌日に成立する。 ×kys5209A 雇用保険の適用事業の事業主については、雇用する労働者について被保険者資格取得届を提出した日に、その事業につき雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。×rss4808E 労災保険の適用事業又は失業保険の当然適用事業については、労災保険又は失業保険に係る保険関係は、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出した日に成立する。 ×rss4708A 雇用保険の当然適用事業の事業主については、その事業が開始された日の翌日に、雇用保険の保険関係が成立する。×rss4501A 強制適用事業の保険関係は、概算保険料を納付した日に成立する。 ×

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