雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1906A

★ kyh1906A高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。
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○正解
 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件に係る「みなし賃金日額」とは、被保険者を受給資格者とみなし、当該被保険者が60歳に達した日(その日において被保険者であった期間が5年未満であるときは、5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額をいう。
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第61条
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

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