雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1905C

★★★★ kyh1905C支給要件期間が30年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる一般教育訓練給付金の額は10万円である。
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○正解
 一般教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の20上限10万円)である。
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 具体例での出題があります。

【平成21年】
・支給要件期間15年の者、費用30万円
 →30万円×20%=6万円

【平成19年】
・支給要件期期間3年の者、費用5万円
 →5万円×20%=1万円

 

第60条の2
○4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする
則第101条の2の7 
○1 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間(次号及び第3号において「支給要件期間」という。)が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 100分の20
2 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 100分の50
3 支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 100分の70
則第101条の2の8 
○1 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1 前条第1号に掲げる者 10万円
2 前条第2号に掲げる者 120万円(連続した2支給単位期間(第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、40万円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、168万円を限度とする。)
3 前条第3号に掲げる者 168万円(連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、56万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、168万円を限度とする。)
○2 前項の支給限度期間とは、法第60条の2第1項第1号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「基準日」という。)から10年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「2回目以降基準日」という。)がある場合における当該2回目以降基準日から10年を経過する日までの一の期間を除く。

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