★ kyh1902D基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。
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○正解
基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に1回、失業の認定を受けた日分が支給される。
基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に1回、失業の認定を受けた日分が支給される。
詳しく
第30条
○1 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
○1 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
則第43条
○1 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする。
○1 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする。
関連問題
なし