雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1902C

★ kyh1902C訓練延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額の100分の80に相当する額となる。
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×不正解
 訓練延長給付が行われる場合に支給される基本手当日額は、本来の基本手当日額と同じ額である。
詳しく
第24条 
○1 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

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