雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1902B

★★★ kyh1902B基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
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×不正解
 基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上である「特定受給資格者」(=所定給付日数が330日である受給資格者)の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間である。
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「45歳~60歳」+「20年以上」+「特定受給資格者」です。

 「特定受給資格者」である必要があります。平成19年において、ひっかけが出題されています。
 「45歳以上60歳未満」です。「45歳以上65歳未満」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第20条 
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

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