雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh1901D

★★★ kyh1901Dいわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間31日未満の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して31日以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
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○正解
 「登録型の派遣労働者」についても、①同一の派遣元事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者であり、かつ、②一週間の所定労働時間が20時間以上である者は、被保険者となる(当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、被保険者となる)。
 この場合、原則として、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格は喪失するが、一週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続する(年収見込額は問わない。派遣先は同一でなくてもかまわない)。
詳しく
 登録型の派遣労働者については、雇用契約期間が終了した場合には、原則として、被保険者資格を喪失しますが、次の派遣が見込まれる場合には資格は継続します。ただし、労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合には、資格は喪失させます。平成9年において論点とされています。
第6条 
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
3 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6 条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者
であっても被保険者とならない。

 中略

ロ 同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用されることが見込まれない者(法第6 条第2
号)
また、派遣労働者についても、上記により取り扱う

(行政手引20606)
 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については、次のとおり取り扱う。
(イ) 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
(ロ) また、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
(ハ)ただし、次のaからdのいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う
労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
c最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(20605のなお書きに該当する場合、最後の雇用契約期間の満了日から1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)
d労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合なお、21206のヘ参照。ニ雇用契約期間中に労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合の取り扱いについては、20605による。

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