雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1806E

★★★ kyh1806E訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。
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×不正解
 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあっては、その支給額が広域求職活動費の額に満たないときは、その差額に相当する額が広域求職活動費として支給される(その額が広域求職活動費の額以上であるときは、支給されない)。
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則第98条の2 
 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前2条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

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kyh0803E 雇用保険法の広域求職活動費の支給要件を満たす広域求職活動を行う場合でも、広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給され、その額が広域求職活動費の額以上であるときは、広域求職活動費は支給されない。○kyh0306E 広域求職活動費は、当該広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあっては、当該事業主から支給された求職活動費の6割に相当する額を減額して支給されることとされている。× 

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