雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1804C

★ kyh1804C被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。
答えを見る
○正解
 ①結婚に伴う住所の変更、②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、③事業所の通勤困難な地への移転、③自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、④鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、⑤事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、⑥配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
詳しく
 この場合の「通勤困難」とは、①通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおおむね4時間以上であるとき、②被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき、をいいいます。平成18年において、論点とされています。
(行政手引52203)
 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
(い) 結婚に伴う住所の変更
(ろ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(は) 事業所の通勤困難な地への移転( 船員については、「船舶に乗船すべき場所の変更」)
(に) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(ほ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(へ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(と) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
 この場合の「通勤困難」とは、次のいずれかの場合をいう。
a 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間( 乗り継ぎ時間を含む。) がおおむね4 時間以上であるとき
b 被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る