雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1804A

★★★★★ kyh1804A離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。
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○正解
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当等は支給されないが、この場合であっても、その日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく「基本手当等」は支給される
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第34条他
○1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
○2 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する

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kys6204D 不正の行為により失業給付を受けようとした者が、当該給付を受けようとした日以後、新たに受給資格を取得した場合であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されない。×kys5606D 偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受け又は受けようとした者には、不正の行為のあった日以後1年間は、新たに受給資格を取得してもその新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されない。×kys5404D 偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給せず、その後新たに受給資格を取得した場合であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されない。×kys5205A 不正の行為により基本手当の支給を受けた者でも、不正の行為のあった日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得すれば、新たに取得した受給資格又は特例受給資格に基づいて基本手当又は特例一時金を受給することができる。○ 

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