雇用保険法(第1章-3届出)kyh1802D

★★★★ kyh1802D満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
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○正解
 事業主は、「資格喪失届」を提出する際に、被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときは、原則として、「離職証明書」を添えないことができる。
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 すでに再就職先が決まっているようなケースです。

則第7条
○2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

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kyh0502C 事業主は、その雇用する被保険者が離職した場合には、雇用保険被保険者離職証明書を添えて雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならないが、この場合において、当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、その旨を証明し得る書類を提出することにより当該離職証明書を添えないことができる。○kys6202B 被保険者でなくなったことの原因が離職によるものであるときには、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、離職者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類の提出をもって雇用保険被保険者離職証明書の添付に代えることはできない。×kys6003A 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならないが、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、必ず当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。× 

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