雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1706D

★★★ kyh1706D高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
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○正解
 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されない(同一の就職につき、再就職手当の支給を受けているときは、高年齢再就職給付金は支給されない)。
詳しく
第61条の2
○4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

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kyh1005E 60歳以後再就職し、再就職手当を受給した者であっても、高年齢再就職給付金の支給申請をした場合、高年齢再就職給付金についての所定の要件を満たせば、これについても支給される。×

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