労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1609D

★★★★★★★★★★★ kyh1609D政府が労働保険料を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料を納付しないときは、当該労働保険料の額につき延滞金を徴収することとなる。
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◯正解
 政府は、労働保険料概算保険料・確定保険料)の納付を督促したときは、延滞金を徴収する。
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第28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
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rsh2008D 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。×kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。○kyh1408E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。×rsh0409E 事業主が、納期限までに確定保険料を納付せず、政府から当該保険料の納付の督促を受けたときは、当該督促を受けた日から完納の日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収される。 ×kyh0309C 政府は、労働保険料を納期限までに納付しない事業主に対して、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促し、その指定した期限までに納付しない場合には、原則として、当該督促のあった日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までについて延滞金を徴収する。×rss6010C 概算保険料は、前払保険料的性格のものであるので、督促状の指定期限までに納付しない場合でも延滞金を徴収されることはない。×rss5709A 概算保険料の納付は、労働保険料の予納としての性格を有するものであるので、その納期限までに納付せず、督促を受けその指定期日までに完納しなくても、延滞金が課せられることはない。 ×kys5110A 労働保険料の納付の督促を受け、その指定期限までに納付しないときは延滞金を徴収されるが、その額は、当該納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に基づき算定される。○kys4909C 労働保険料を納期限までに納付しない場合には、督促状による督促を受けなかったときでも、一定の基準により計算した延滞金を徴収されることになる。×kys4409A 保険料を督促されたにもかかわらず、督促状の指定期限までに保険料を完納しなかったときは、保険料額100円につき1日4銭の割合で、納入告知書の指定期限の翌日から保険料完納または財産差し押えの目の前日までの日数によって計算した延滞金が徴収される。×

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