労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh1608C

★★★★★★★★ kyh1608C被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。
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×不正解
 
賃金からの控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金額に応ずる額についてのみ行うことができる。例えば、賃金が月2回払いである場合に、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない
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第32条
◯1 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
(引用:徴収コンメンタール32条)
 この賃金からの控除は、「被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる」額についてのみ行うことができるものであるから、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、一年分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除したり、毎月控除せず1ヵ月おきに2ヵ月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除したりすることはできない。また、賃金が月2回払である場合には、当該月2回の賃金の支払のつど当該賃金額に応ずる被保険者負担保険料額を控除しなければならず、1回分の支払賃金から1ヵ月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。

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kyh2510D 事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。○rsh1110B 賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて控除することができる。×kyh1009B 賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1箇月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。○kyh0708D 被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、この場合、賃金が毎週1回金曜日に支払われているときには、1箇月以内の特定された期間をあらかじめ定めて控除することができるので、例えば4週間に1回の賃金支払日に4週間分をまとめて控除することができる。×rss6208D 事業主は、被保険者に賃金を月2回支払う場合であっても、1回分の支払い賃金から1カ月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。 ○rss4810E 事業主は、一般保険料の額のうち雇用保険の被保険者が負担すべき額については、当該被保険者に支払う賃金からこれを控除することができる。したがって、事業主は、たとえばその者に支払う夏季の賞与からその者の1年分の一般保険料負担額を控除することも可能である。×kys4506C 事業主は、被保険者の負担すべき毎月の保険料額に相当する額を、その月を含めて3カ月間において、その被保険者に支払う賃金から控除することができる。×

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