雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1606D

★★★ kyh1606D過去に一般教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。
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×不正解
 一般教育訓練給付金は、過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の基準日(「受講開始日」)以後の期間から今回の基準日までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。
詳しく
 「過去の基準日(=受講開始日)」以後の期間からです。「過去の受講終了日以後の期間」からではありません。平成16年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
第60条の2 
○1 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
1 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
2 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
則第101条の2の10
 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1 一般教育訓練を受けた者 3年
2 専門実践教育訓練を受けた者 3年
(行政手引58012)
 イにかかわらず、一般教育訓練給付に係る教育訓練給付の対象者が、今回の受講開始日の前日から3 年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、一般教育訓練給付に係る教育訓練給付金は支給しない( 法60条の2第5項)。
 支給を受けたことがあるかは支給決定日で判断する。( 法第60条の3第3項の規定により、教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)

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kyh1306B 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上あれば、過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで、新たに教育訓練給付金を受ける資格が認められる。×kyh1104A 指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給要件期間が5年以上であるときに、教育訓練給付金が支給される。× 

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