雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1604D

★★★★★★★★ kyh1604D短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。
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×不正解
 
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「6箇月」を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、「失業の認定」を受けなければならない。
詳しく
 特例一時金受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6箇月」を経過する日です。平成16年、平成6年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。

 特例一時金は、一時金で支給されるため、失業の認定及び支給は1回限りです。

第40条
○3 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

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kyh2003C特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。○kyh0605B 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。×kyh0207C 特例一時金の支給を受けることができる期限は、特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日である。○kys5904E 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受けるために失業していることについての認定を受けることができる期間は、離職の日の翌日から起算して6箇月間である。○kys5604E 特例一時金の支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭して、離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日までに失業していることについての認定を受けることが必要である。○kys5503D 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して50日以内に公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをしなければならない。×kys5204D 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに失業の認定を受けなければならない。×

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