労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1508B

★ kyh1508B労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。
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督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合には、その督促は無効であり、これに基づいてなした滞納処分は違法となる。
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(引用:徴収コンメンタール27条)
 督促は、納付義務者に自発的に納付させるための催告であるから、納付義務者が督促状を受領した後、督促に係る労働保険料等を納付するのに必要な時間的余裕がなければならない。したがって、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、若しくは公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいてなした滞納処分は違法となる。

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