労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1508A

★★ kyh1508A労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
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× 口座振替により労働保険料の納付が行われている場合、厚生労働省令で定める日(納付書又は電磁的記録が、金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日)までに納付されていれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
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申告書を受理後に口座振替のリクエストを受付けるため、

事務処理の日数が必要となります。納付書が到達した日から

中2日を置いて4日目までに「納付」が行われたならば、期限内

に納付があったものとみなされます。

(引用:徴収コンメンタール)
 口座振替制度を導入した場合、労働保険料は国税と同様申告期限と納期限が同一であるため、申告書受理後納付書の作成、送付及び金融機関における事務処理等に若干の日数を要するので口座振替による納付に係る納付期日を別に定める必要がある。
 このため、口座振替による納付の日が納期限後であるときにおいても、厚生労働省令で定める日までに納付された場合にはその納付は、納期限においてされたものとみなして、督促及び延滞金に関する規定を適用することとされたものである。
則第38条の5
 法第21条の2第2項の厚生労働省令で定める日は、第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
2 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

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rsh0510B 概算保険料を口座振替により納付する場合には、概算保険料申告書を、歳入徴収官からの納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに提出するならば、その提出が概算保険料申告書の提出期限後であるときにおいても、その提出は提出期限においてされたものとみなされる。×(提出がみなされるのではなく、「納付」がみなされる)

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