労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh1408D

★★ kyh1408D労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。
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×不正解
 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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 通貨以外のものの「範囲」は所轄労働基準監督所長又は所轄公共職業安定所長が定め、通貨以外のものの「評価」は厚生労働大臣が定めます。

第2条
○3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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rss5209D賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価額は所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。×

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