★ kyh1406E高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切できない。
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×不正解
高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期限内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期限内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
詳しく
第37条の3
○2 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第5項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
○2 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第5項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
関連問題
なし