★ kyh1405D訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者は、失業の認定を受ける都度、公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない。
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○正解
公共職業訓練等受講届及び共職業訓練等通所届を提出した受給資格者は、待期中及び受講中の訓練延長給付の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、「公共職業訓練等受講証明書」を提出しなければならない。
公共職業訓練等受講届及び共職業訓練等通所届を提出した受給資格者は、待期中及び受講中の訓練延長給付の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、「公共職業訓練等受講証明書」を提出しなければならない。
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則第37条
受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第24条第1項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第24条第1項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
関連問題
なし