雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1403D

★ kyh1403D賃金(退職手当を除く。)の額の3割が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため退職した者は、特定受給資格者となる。
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×不正解
 賃金(退職手当を除く)の額「3で除して得た額」を上回る額が支払期日までに支払われなかったことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる。
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 「賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払われなかった」のであり、「3割が支払われなかった」ではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。 
則第36条 
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
3 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと
4 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。
(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)

 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたことにより離職した者

 下記の①又は②のいずれかに該当し、これらのあった月から起算して1年以内に離職した場合(この事実があった後、通常の賃金支払の事実が3か月以上継続した場合を除く。)が該当します。

① 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月(支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月も該当)が1か月以上あった場合
② 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が1回以上あった場合

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