雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1403B

★★★ kyh1403B就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定受給資格者に当たらない。
答えを見る
○正解
 特定受給資格者とは、①倒産等により離職した受給資格者、②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)等により離職した受給資格者(就職困難者である受給資格者を除く)をいう。
詳しく

 「定年年齢に達したことにより退職した者」は特定受給資格者には該当しません。

 解雇理由について公共職業安定所長による宥恕ゆうじょ(寛大な心で罪を許すこと)の規定などは設けられていません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第23条
○2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1703B自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。×kyh1304E 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。○

トップへ戻る