雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1307E

★ kyh1307E高年齢雇用継続基本給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。
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×不正解
 高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月」と認められるためには、その月の初日から末日まで引き続いて「育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月でなければならない(したがって、初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は、「高年齢雇用継続給付」は支給されない)。
詳しく

 月の「全部」について休業を取得した場合には、支給対象月とは認められませんが、月の「一部」について休業を取得していた場合には、「支給対象月」と認められ、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

第61条
○2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
(行政手引59013)
イ 支給対象期間の暦月(支給対象月)において、初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること。この暦月を「雇用月」という。
ロ 雇用月に支払われた賃金額(雇用月に実際に支払われた賃金額に、非行、疾病等の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については、当該減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額(みなし賃金額)。詳細は59143 参照)が、基本給付金に係る賃金月額の75%未満となること。
「基本給付金に係る賃金月額」とは、原則として、60 歳到達時(60 歳到達時で被保険者でなかった場合についてはその直前の被保険者資格喪失日の前日、60 歳到達時あるいは被保険者資格喪失日の前日に受給資格を満たしていない場合は60 歳以降65 歳未満の間で受給資格を満たした日)を受給資格に係る離職日とみなして、同日から遡って6 か月の間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30 日分の額をいう。
ハ 雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が、支給限度額(357,864 円(平成29 年8 月1 日現在))未満であること。
ニ 雇用月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと
 したがって、当該休業を取得したことにより、雇用月の初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は、当該雇用月に係る高年齢雇用継続給付の支給はなされない

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