★ kyh1305E失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、原則として、その就職した日については失業の認定は行われない。
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○正解
失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われない。
失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われない。
詳しく
(行政手引51255)
失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
関連問題
なし