雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1305E

★ kyh1305E失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、原則として、その就職した日については失業の認定は行われない。
答えを見る
○正解
 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われない
詳しく
(行政手引51255)
 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

トップへ戻る