雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1207E

★★★★★ kyh1207E日雇労働被保険者の失業の認定については、一般被保険者の場合と異なり、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする義務が原則として免除されている。
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×不正解
 「日雇労働求職者給付金」は、日雇労働被保険者失業している日(「失業の認定」を受けた日に限る)について支給される。「失業の認定」を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、「日雇労働被保険者手帳」を提出して求職の申込みをしなければならない。
詳しく
 日雇労働求職者給付金においても、求職の申込みをする必要があります。平成12年において、ひっかけが出題されています。
第47条
○1 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。)について支給する。
○2 前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
則第75条
○5 第1項から第3項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
○6 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第45条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。

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