雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1207C

★ kyh1207C日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。
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×不正解
 
日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、「普通給付」「特例給付」の2種類がある。
詳しく
 普通給付と特例給付の2種類であり、「臨時給付」というのは設けられていません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
第47条
○1 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。)について支給する。
第53条
○1 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
(行政手引90601)
 日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者があるが、これらの者に対して、日雇給付金の特例給付の制度が設けられている。すなわち、日雇給付金における通常の給付である普通給付は、2月において資格を満たすことができるが、特例給付制度では、資格期間を6月にとり、日雇給付金の支給も、普通給付は、その2月に引き続く1月内に13日~17日分を支給しているものを、その6月に引き続く4月間に60日分まで行い得ることとするものである(法第53条~第55条)。
 なお、特例給付に関しては、法第48条及び法第50条第1項以外は、普通給付関係の規定が準用される。

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