雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1204B

★★★★ kyh1204B受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職促進のための職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間にわたり、基本手当が一定の割合で減額支給される。
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×不正解
 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な「職業指導を受けること」を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間(=1箇月)は、基本手当は支給されない
詳しく
 職業指導拒否による給付制限は、「基本手当が減額支給される」わけではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
第32条
○2 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
(平成14年9月2日職発0902001号)
受給資格者が安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを正当な理由なく拒んだ場合の法第32条の給付制限期間を「2週間」から「1ヵ月」に改める。

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kyh2506C受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。○kyh2304B 受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。○kys5404C 受給資格者(所定給付日数を超えて基本手当を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月以上2カ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当は支給されない。× 

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