労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh1108C

★★★★★★ kyh1108C雇用保険暫定任意適用事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請がされた場合において、保険関係が消滅する日は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日である。
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○正解
 雇用保険の暫定任意適用事業については、事業の廃止又は終了のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
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附則第4条
◯1 附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する

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rsh2909E 労働保険の保険関係が成立している曾定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。×rsh2309A 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。×rsh2109D 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。×rsh0408D 暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険関係消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係は消滅する。 ○rss4501D 任意適用事業の保険関係は、事業主が保険関係消滅の申込みをして政府の承認を得ることによってのみ消滅する。 ×

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