雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1105C

★ kyh1105C公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。
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×不正解
 「公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかった受給資格者」が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、面接した後における最初の失業認定日に、管轄公共職業安定所長に出頭し、所定の事項を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
詳しく
 「面接後における最初の認定日」に証明証等を提出することになります。「出頭することができなかった認定日後最初の認定日の前日まで」に提出しなければならないわけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
則第26条
○1 法第15条第4項第2号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
1 受給資格者の氏名及び年齢
2 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
3 面接した日時

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