雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1105A

★ kyh1105A基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合には、受給期間が4年を超えることもある。
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○正解
 離職理由に基づく給付制限が行われたため受給期間が延長された者に、さらに、妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等により受給期間の延長が適用された場合には、受給期間が4年を超えることがある
詳しく
第33条
○3 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

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