★★★★ kyh1104C教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が定める基準に従い、管轄公共職業安定所長が適当と認める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に支給される。
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教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として「厚生労働大臣」が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給する。
教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として「厚生労働大臣」が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給する。
詳しく
「厚生労働大臣」が指定する教育訓練であり、「管轄公共職業安定所長」が適当と認める教育訓練ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。

受講を途中で中止したときは支給を受けることはできません。
第60条の2
○1 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
1 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
2 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
○1 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
1 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
2 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
関連問題
kyh2905C雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。×kyh2806D雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。○kyh1905A 教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。○

