雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1103A

★ kyh1103A離職証明書に記載する賃金については、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給するような場合など、離職前の賃金が変更された場合は、離職証明書に記載する賃金額も変更しなければならない。
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×不正解
 離職前までさかのぼって昇給が行われることが離職後に決定した場合のその追給分は賃金日額の算定の基礎に算入されない
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(行政手引50451)
 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である。
 したがって、事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したもの(例えば、離職後において労使間に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう。)は、賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入しない。また、欠勤や超過勤務があり、これらに係る欠勤控除や超過勤務手当が基本給と別途の支払いとなる場合であっても、離職証明書には実際の欠勤や超過勤務があった月の賃金として計上すべきものである。
(行政手引50503)
 例えば、離職前までさかのぼって昇給が行われることが離職後に決定した場合のその追給分は賃金日額の算定の基礎に算入されない

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