雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1004C

★★★★ kyh1004C訓練延長給付の支給を受ける受給資格者の受給期間は、公共職業訓練等を受け終わる日まで延長されるが、当該受給資格者について、一定の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると公共職業安定所長が認めた場合には、さらに90日を限度として受給期間が延長され、基本手当が支給される。
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×不正解
 受講終了日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者であり、かつ、受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(受講終了日において支給残日数がない者にあっては、受講終了日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者には、さらに「30日間」を限度として基本手当が支給(受給期間も延長)される(受講後の訓練延長給付)。
詳しく
 「受講後の訓練延長給付」の給付日数は、「30日から基本手当の支給残日数を差し引いた日数」が限度です。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第24条
○2 
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
令第5条
○1 法第24条第2項の政令で定める日数は、30日とする。
○2 法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
(行政手引52355)
 終了後手当の支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。

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kyh1405C公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。○kyh0606B 公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けている受給資格者であって、当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日以上50日未満の者については、政令で定める基準に照らして、当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると認められた場合には、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。×kys6205D 受給資格者が訓錬延長給付に係る基本手当の支給を受ける場合には、その者の受給期間は公共職業訓練等を受け終わる日まで延長されるが、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わっても、なお、就職が困難な者であると認めた場合には、更に30日を限度として受給期間が延長されることがある。○

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