労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0909D

★ kyh0909D雇用保険印紙は、就労1日について1枚の印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付するのが原則であるが、港湾運送業における船内荷役やはしけ荷役の作業で、その作業が1暦日で18時間に及んだ場合には、事業主は就労1日について2枚の雇用保険印紙を貼付し、消印を行うこととなる。
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○正解
 
雇用保険印紙は、就労一日について1枚の印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付するのが原則であるが、港湾運送業における船内荷役やはしけ荷役の作業で、暦日における労働時間が継続又は断続して8時間を超過した場合は、最初の8時間までを1日とし、これを超える時間については、8時間を単位として1日を加算することとしている。
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 例えば、労働時間が1暦日(24時間)ならば3日と、18時間ならば2日と、15時間ならば1日と計算します。

(引用:コンメンタール23条)
 雇用保険印紙は、就労一日につき一枚の印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付するのを原則とするが、港湾運送業における船内荷役、はしけ荷役のごとく、その作業が昼夜兼行となり、かつ、過重な肉体労働をする場合には、これらの作業に就労する日雇労働被保険者の雇用保険印紙貼付について暦日をもって雇用保険印紙貼付の日数とするならば、受給資格の取得が困難となり、他の業務に就労する日雇労働被保険者に比して均衡がとれないため、これらの作業に就労する日雇労働被保険者の雇用保険印紙の貼付については、同一事業主に暦日における労働時間が継続又は断続して8時間を超過した場合は、最初の8時間までを1日とし、これを超える時間については、8時間を単位として1日を加算する。

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