雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0903A

★ kyh0903A特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなったため、特例一時金にかえて基本手当を受給することとなった場合には、当該者の離職理由にかかわらず、離職理由による給付制限は行われない。
答えを見る
×不正解
 「公共職業訓練等を受ける場合の特例」に該当する特例受給資格者については、公共職業訓練等を受講する場合であっても、離職理由による給付制限は解除されない
詳しく

 自己都合退職の場合などにおいては、給付制限が行われます。ただし、公共職業訓練等を受講する場合、一般の受給資格者については、受講開始以後の期間については給付制限が解除されることになっています。ただし、特例受給資格者については、この解除規定は適用されません。  kyh0703D

第41条 
○1 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

トップへ戻る