雇用保険法(第1章-3届出)kyh0902C

★ kyh0902C被保険者でなくなった者又は事業所の所在が明らかでないため、被保険者でなくなった者に雇用保険被保険者離職票を交付することができない場合には、公共職業安定所長は、公共職業安定所の掲示場に公示することによりその雇用保険被保険者離職票を送達しなければならない。
答えを見る
×不正解
 被保険者でなくなった者又は事業所の所在が明らかでないため、被保険者でなくなった者に「雇用保険被保険者離職票」を交付することができない場合には、公共職業安定所長の離職票交付義務は免除される
詳しく
 「公示送達」をしなければならないわけではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第17条
○1 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない
1 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
2 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
3 第8条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
(行政手引21403)
 安定所長は、21402 のイ~ニの場合は、離職票を交付しなければならないが、これらの場合でも、離職者の所在不明その他やむを得ない理由がある場合には、安定所長の離職票交付義務は免除される(則第17 条第1 項ただし書)。
 しかしながら、やむを得ない理由があるか否かについては、その確認に係る者の権利保護の点から厳格に解さなければならない。すなわち、原則として、その確認に係る者について交付できない理由がある場合(例えば、所在不明の場合)にのみこの理由があると認められるものであって、安定所のみについて交付できない理由がある場合(例えば、事務の繁忙等)は、この理由があるものと認められるものではない。
 具体的に示せば、事業主が資格喪失届を提出する際、その確認に係る者が所在不明である旨の申立てを行いつつ、離職証明書を添付してきたような場合であって、安定所長がその所在不明について確信を得たとき又は離職票を郵送により送付した場合であって所在不明として返送されたとき等に限定的に解すべきである。また、その他やむを得ない理由があるとき、例えば、事業主の所在不明のため離職者が離職証明書の交付を事業主から受けられなかった場合で、安定所が社会通念上相当と認められる努力をしたにもかかわらず離職票発行のための資料を何ら得ることができなかったとき等である。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

トップへ戻る