★ kyh0810E当該企業には2つの事業所があって、東京本社では金融業(常時使用する労働者数は30人)を営み、大阪支社では小売業(常時使用する労働者数は30人)を営んでいる場合は、それぞれの事業所が別個に労働保険事務組合への委託事業となることができる。
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○正解
同一事業主が、例えば東京本社で金融業を営み、大阪支社では小売業を営む場合のように、場所的に独立した異種事業を行うときには、それぞれ別個の事業として取扱われ、個々の事業ごとに労働者数要件を見ることとなる。
同一事業主が、例えば東京本社で金融業を営み、大阪支社では小売業を営む場合のように、場所的に独立した異種事業を行うときには、それぞれ別個の事業として取扱われ、個々の事業ごとに労働者数要件を見ることとなる。
詳しく
(平成25年3月29日基発039第7号)
同一事業主が場所的に独立した異種事業を行う場合には、それぞれ別個の事業として取り扱うこととしている。
同一事業主が場所的に独立した異種事業を行う場合には、それぞれ別個の事業として取り扱うこととしている。
関連問題
なし